東京高等裁判所 昭和34年(ネ)1800号 判決 1960年3月09日
東京都墨田区江東橋一丁目五番地
控訴人
市川勇
右訴訟代理人弁護士
神吉梅松
東京都墨田区業平橋一丁目一二番地
被控訴人
墨田税務署長
前島保
右指定代理人
篠原章
田辺昭
河津圭一
那須輝雄
右当事者間の昭和三四年(ネ)第一、八〇〇号所得金額審査決定取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和二七年五月一五日附で、控訴人の昭和二六年度分所得税に関する所得金額を金二五〇万円と更正した処分のうち、金五七五、〇〇〇円を超える部分は、これを取り消す。」との記載ある控訴状を提出し、昭和三五年二月一二日午前一〇時の当審における最初の口頭弁論期日に出頭しないので、これを陳述したものとみなし、出頭した被控訴代理人に弁論を命じた。被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求め、原判決事実摘示のとおり、原審口頭弁論の結果を陳述したので、当事者双方の事実上の主張及び証拠関係については、同判決の事実の摘示(但し、原判決二枚目裏八行目に「原告ゑ全売上金額の九〇%弱」とあるは「原告の全売上金額の九〇%弱」の誤記と認める。)をここに引用する。
理由
当裁判所は、更に審究を遂げた結果、原判決の理由に説示するところと同一の理由により、控訴人の本訴請求は失当としてこれを排斥すべきものと判定したので ここに同判決の理由の説示を引用する。
しからば、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべく、控訴費用の負担については民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 二宮節二郎 裁判官 奥野利一 大沢博)